債務整理(任意整理)

 任意整理は弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無理のないスケジュールで、原則として無利息で、返済する手続きです

 また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、他人に知られずに手続を進めることができます

債務整理(任意整理)の弁護士費用

法律相談料金

初回無料

  • ご相談時間は、原則60分となります。

費用

こちらをご覧ください。

債務整理相談実績(一部)

No. 内容
1 家族の為にも、借金で困る生活を改善するため、任意整理を希望している事例
2 支払いを滞納しており、すぐにでも弁護士に相談したいという事例
3 返済日が迫り、返済出来ないため、どうしたら良いか分からず相談された事例
4 退職金を利用し、任意整理または個人再生の相談をしたいという事例

その他の解決実績はこちら

任意整理のメリット

  1. 弁護士に依頼すると各債権者からの取立てが止まります
  2. 借金の利息を減額できる場合があります。
  3. 払い過ぎていたお金(過払金)を取り戻せる場合があります。
  4. 一部の借金のみを整理することも可能(保証人付の借金を除くことも可能です)。
  5. 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載りません
  6. 自己破産のように各種の資格制限がありません
  7. 特定調停と異なり、裁判所を使わないので、呼び出し等による時間的拘束がありません。

任意整理のデメリット

  1. 個人再生、自己破産とは異なり、債権者に対する強制力がないため、負債を圧縮するのに限界があります
    例えば、引き直し計算後の残高が150万円の場合、3年間で弁済しようとすると、約4万2,000円/月が必要になり、月々の原資が3万円しか捻出できない場合には、任意整理での解決は難しいということになります。
  2. 昨今の消費者金融の経営の悪化に伴い、将来利息を付加しないと合意しないという業者が多くなっています。
    個人再生と異なり、強制力がないので、債権者が同意しない限り、成立しないということになります。
  3. 個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。
    もっとも、自己破産及び個人再生も同様の制限を受けるので、任意整理個別のデメリットというわけではありません)

 任意整理は手続きが必要となりますので、弁護士等の専門家に相談することをおすすめ致します。

任意整理の流れ

(1)受任通知発送

業者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります。

(2)取引履歴の調査

弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。

(3)債務確定

利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。

*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。

(4)弁済案の作成

債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

(5)債権者との交渉

弁護士が交渉に入ります。過払い金が発生していれば、その返還について貸金業者との間で交渉し、交渉がまとまれば、過払い金の返還を受けます。

(6)返済開始

交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。


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