過払い金返還請求

 専門家次第で、過払い金の回収額に差が出るのか?

 過払い金とは債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。

 消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるため、過払い金が発生します。

 消費者金融等の貸金業者の大半は、かつて、出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていましたが、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

  • 10万円未満・・・年20%
  • 10万円以上100万円未満・・・年18%
  • 100万円以上・・・年15%

 貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けを行っても罰せられることがないからです。

 この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあります。

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こんな方は是非過払金返還請求を

 一般的に、平成18年以前から取引があれば、過払い金が発生している可能性が高いと言えます。

過払金返還請求の手続の流れ

(1)契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送:
   受任通知が届けば、請求が止まります。

(2)債権の調査:弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます
  (債権者によりますが概ね1ヶ月程度)

(3)債務の確定:利息制限法に基づき
   正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。

(4)引き直し計算により過払い金が発生していれば、
   弁護士が債権者に請求し、交渉します。

(5)交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。
   交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

(6)和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
   和解がまとまらなければ、判決を待ちます。

 ※最近は、武富士にみられる例のとおり、業者は、資金繰りの悪化の影響から、任意の交渉では過払い金の全額の返還に応じてきません。そのような時は、過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判で回収します。ですので、回収に積極的な事務所か否かで、回収額に影響が出ます。当事務所の場合、特別な事情がなければ、原則裁判を提起し、徹底的に回収に努めています。詳しくは、「当事務所の特徴」をご参照下さい。


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