料金表/債務整理(個人)
相談料金
債務整理のご相談は無料(原則60分)
2回目以降のご相談は、1時間:1万円
任意整理(1社につき)
着手金 |
3万3000円※減額報酬はいただきません |
報酬金 |
2万2000円※和解できた場合のみ発生 |
過払い金返還請求(1社につき)
報酬金 |
3万3000円+回収額の22% |
実費 |
印紙代等 |
自己破産(非事業者の場合)
着手金 |
20万9000円※1 |
追加着手金 |
11万円※2 |
実費 |
3万円※3 |
- 債権者数や財産の内容によって異なります
- 管財事件になった場合のみ発生します
- 管財事件になった場合、23万円~追加となります
自己破産(事業者の場合)
着手金 |
33万円※1 |
追加着手金 |
11万円※2 |
実費 |
3万円※3 |
- 債権者数や財産の内容によって異なります
- 管財事件になった場合のみ発生します
- 管財事件になった場合、23万円~追加となります
民事再生(住宅資金特別条項なし)
着手金 |
33万円 |
追加着手金 |
11万円※1 |
実費 |
3万円※2 |
- 個人再生委員事件になった場合のみ発生します
- 個人再生委員事件になった場合、12万円~追加となります
民事再生(住宅資金特別条項あり)
着手金 |
38万5000円 |
追加着手金 |
11万円※1 |
実費 |
3万円※2 |
- 個人再生委員事件になった場合のみ発生します
- 個人再生委員事件になった場合、12万円~追加となります
備考
- 任意整理の結果、減額となっても成功報酬は発生しません。過払金を回収した場合のみ、表記の成功報酬が発生します。
- 弁護士報酬は分割払いが可能です(金額は要相談)。
- 最初の段階での着手金全額の支払いは不要です(毎月の分割払いで可能)。
- 完済業者への過払金返還請求の場合、着手金は一切発生しません。
- 過払金返還請求で過払金を獲得できなかった場合、弁護士費用は一切発生しません。
- 自己破産の管財事件の場合、裁判所への予納金(管財人の費用)として最低26万円を収める必要があります。
弁護士費用についての備考・注意点
- 本基準は、本ホームページ経由の平成23年4月1日以降の相談・受任事件に適用します。
- 弁護士費用につきましては予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。
- 弁護士費用の詳細につきましては、当事務所の所属弁護士にお問い合わせ下さい。
- 弁護士費用についての補足説明
・法律相談料とは、弁護士に手続きの代理を依頼せずに相談のみを行う際の費用です。
・着手金とは、弁護士に依頼をする際に最初の段階でお支払いいただく費用です。
- 料金はすべて、消費税を除いて記載しています。