離婚
このようなことでお悩みではないですか?
- 「離婚を考えているのだけれど、まだ相手に切り出せていない」
- 「突然離婚したいと言われてしまった」
- 「財産分与、慰謝料についてもめている」
- 「養育費が適正な金額かどうかわからない」
- 「相手が不倫している」
- 「離婚は仕方ないと思うが、親権だけはどうしてもほしい」
- 「性格の不一致や価値観の違いから、一緒に生活していくことが難しい」
離婚に関する相談の内容は多岐に渡ります。
「人生のやり直し」のために早い段階で、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
今日からは、もう一人で思い悩む必要はありません。
離婚問題でお悩みの方はどうぞお気軽にご相談下さい。
協議離婚とは
協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。
離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。
協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。(協議離婚について詳しくはこちら)
調停離婚
調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に調停を申し立てる離婚のことです。(調停離婚について詳しはこちら)
夫婦の財産はどうやって分けるか?(財産分与)
離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。
早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。(財産分与について詳しはこちら)
慰謝料とは
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。(慰謝料について詳しくはこちら)
親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。(親権者について詳しくはこちら)
当事務所の特徴(離婚問題)
たくみ法律事務所では、なるべく家庭裁判所の調停手続きを利用しないで交渉によって協議を行えるように、交渉にも力を入れております。
弁護士の中には、離婚の依頼を受けても即座に家庭裁判所に調停の申し立てをして、直接の交渉を行わない場合があります。
確かに、相手との争いが激しい場合等、事前の話し合いの余地がないというケースもあります。
しかし、事前に相手方と交渉をすることで、短時間で、しかも相手方との争いを深めずに解決することが可能になる場合も多いため、可能な限り穏便に、かつ短期で解決する手段を模索しながら進めていきます。