遺言書の書き方

岩間弁護士

遺言は法律で作成の仕方が定められており、定められた様式に則って作成しなければなりません

作成の仕方は遺言の方式によっても異なるので、注意が必要です。

以下では自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をさせていただきますが、遺言書の作成に当たっては弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。


自筆遺言作成のポイント

  1. 全文を自筆で書くこと
  2. 用紙は自由
  3. 縦書き、横書きは特段の制約はなし
  4. 筆記具は自由(ボールペン、 万年筆等制限はありません)
  5. 日付を自筆で記入すること
  6. 氏名を自筆で記入すること
  7. 捺印をすること(認印や三文判でも構いませんが、実印が好ましい)
  8. 修正・変更する場合には当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の箇所と内容を付記し、署名すること

公正証書遺言の書き方とポイント

  1. 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向く
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する
  3. 公証人がその口述を筆記する
  4. 筆記した物を遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
  5. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印する
  6. 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること

法律相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
企業の法律相談
個人の法律相談