特別受益・寄与分

特別受益とは

小林弁護士

特別受益とは、相続人間での不公平をなくすために設けられた制度です。

具体的には、相続人に対して死亡の何年前であろうと遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与とみなされた場合、その贈与した財産を含めて相続財産とし、遺産分割を行います。

特別受益の対象となる財産は以下のとおりです。


特別受益の対象となる財産

  1. 遺贈されたもの
  2. 婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(結納金・支度金・持参金・新居等)
  3. 生計の資本としての贈与(開業資金・住宅購入資金・高額な学費等)
  4. 生命保険金・死亡退職金

等が含まれます。※保険金は、遺産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産とされていますが、不公平とみられるほどに高額の場合は、これを特別受益とみなされる場合があります。


寄与分とは

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合は、他の相続人との実質的な公平を図るために、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度です。

具体的には、親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」として、貢献した方の相続する財産を増やすことができます。


寄与分の対象

  1. 共同相続人
  2. 代襲相続人
  3. 養子
  4. 相続人の配偶者の寄与
  5. 被相続人の前配偶者
  6. 内縁の配偶者

が挙げられます。

寄与分の流れとしては、協議(相続人全員で行う必要があります)⇒調停⇒審判となり、寄与分が決定致します。


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