当事務所の特徴(相続)
行政書士や司法書士に依頼する場合との違い
相続人間で話し合いがまとまる場合は必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。
遺産分割協議書の作成は行政書士が行い、不動産の名義変更は司法書士が行うことができます。
また、相続税の申告は税理士が行うことができます。
しかし、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士に依頼する必要があります。
遺産分割手続(交渉、調停、審判)、その他相続に付随する各種訴訟手続きの代理人として遺産分割を公平に行うことができるのは弁護士だけです。
行政書士や司法書士は、あなたの代理人として他の相続人と交渉することは一切できません。また、家庭裁判所の調停・審判に出席することも一切できません。
弁護士が入ることによって、手続きが有利に、またスムーズに進む等のメリットが生まれます。
当事務所の特徴
当事務所では、なるべく家庭裁判所の調停・審判を利用せず、交渉によって遺産分割を行えるように交渉に力を入れております。
弁護士の中には遺産分割の依頼を受けても、即座に家庭裁判所に調停の申し立てをして他の相続人と直接の交渉を行わない場合があります。
交渉段階で遺産分割を行うことにより、短時間で、かつ、他の相続人との争いを深めずに解決することも可能となります。
また、他の相続人との交渉のみならず、その後の家庭裁判所の調停・審判、戸籍収集、遺産調査、遺産の名義変更まで全て行います。(※ただし、ご本人が行った方がスムーズに進行する場合には、ご本人にお願いする場合もあります)
当事務所では相続・遺産分割に特に力を入れて情報やノウハウの蓄積に努めており、皆様により幸せな相続をしていただけるようにご提案していますので、お気軽にお問合せ下さい。