担保権の確保

吉原弁護士

契約する際に債権に担保を設けることによって保全することができます

これは、リスクヘッジとして効果的です。

契約相手が倒産した場合、債権回収は困難なものになります

そんな中、効率的に債権が回収できればよいですが、後日になって、詐害行為取消権や否認権を行使され、債権回収が水の泡になることもありえます。

そして、結局、契約相手が破産した場合などには、微々たる配当にしかあずかれないという現実が待ち受けている可能性があります。

このような事態に備えて、債権を担保によって保全することが重要です


担保の種類

①物的担保

抵当権、根抵当権、仮登記担保、譲渡担保、所有権留保、相殺予約、質権、先取特権、留置権


②人的担保

保証、連帯保証


これら各種担保の中から、契約相手や契約内容に応じて、適切な種類を選択して、担保設定をしていくことになります。

設定のための適切な方式(担保設定契約書の作成)や対抗要件の具備が必要になるものがありますので、注意が必要です。

債権回収の費用はこちらをご覧ください。


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