口約束は危険?!弁護士が教える契約書作成の必要性
企業取引においては、様々な場面で日常的に契約が交わされています。
ところが、実際の所、契約の際に契約書が作成されるということが無いことも多いと思います。
- 「うちの業界は信用取引が普通だから。」
- 「今まで特に問題が起きていないから、契約書なんて作らなくても大丈夫。」
- 「契約書の作成をすると、取引相手に不信感を抱いていると思われるので作らない。」
という理由で作らないことも少なくないのではないのでしょうか。
確かに、契約は当事者の合意だけで成立するので、口約束でも契約は成立しますが、昨今では民法改正に伴い、保証契約については、契約書を作成しないと効力が生じませんし、法律で特別に、契約の際に契約書等の作成が必要とされる場合がありますので、注意が必要です。(割賦販売法4条、宅地建物取引業37条、農地法25条1項、建設業法19条など)。
例年、当事務所にも契約書を作成しなかったことによるトラブルの相談が数多く寄せられています。
ただ、契約の後でトラブルが起きて、「こういう内容の契約だったんです!」と叫んでみても、それを裏付ける重要な証拠である契約書が存在しないのであれば、事実を明確にすることはできません。
最悪、裁判になっても、事実に反して負けてしまうこともありえます。
そのため、「今までは大丈夫だから今後もしない。」ではなく、「今後なにが起こるかわからないから、リスクをヘッジするために」契約書を作る必要があるのです。
また、事前に契約書が作成されていれば、何か問題が起きても、その契約書の条項にしたがって処理すればよく、トラブルの回避によって、取引相手との円満な関係が維持できることもあります。
つまり、取引相手のことを思って契約書を作成しないということは、一見、誠実なように見えますが、実際にはむしろ不誠実といえる場合があるのです。
契約書の作成は、むしろ取引相手との友好な関係を継続するためにも必要と言えるのです。
面倒な契約書チェックは弁護士に任せましょう
ビジネスをする上で、契約書の作成は日常茶飯事です。
「契約書を作ったはいいけど、内容がこれでいいか不安」、「ネットから雛形をダウンロードしてそのまま使っているけど大丈夫なんだろうか」など、日々の契約書作成・チェックについての疑問は、全て弁護士にお任せ下さい。
「気軽に契約書のリーガルチェックを頼みたい」、「メールや電話で気軽に弁護士に相談したい」といった方には顧問契約をおすすめしております。