事業再生ADRとは

公的でも私的でもない事業再生法とは?

岩間弁護士

事業再生のためには、法的整理でも私的整理においてもある程度の犠牲が伴います

抜本的な経営改革に取り組む意識は高いが、どうしても事業再生のための両者の再生方法を選びかねるといった企業もあるかと思います。

なぜなら、企業側にとって事業継続に不可欠な取引先への支払いも停止せざるを得ないという法的強制力が及ぶからです。

そこで、実効性があり、秘匿性と公正性を兼ね備えた、いわば公的整理と私的整理の両者をあわせたハイブリッド型の事業再生法が事業再生ADRというものがあります。


ハイブリッド型事業再生ADRの正体とは?

事業再生ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」の略称で、「裁判外紛争解決手続」と訳します。

「裁判外」とあるように、裁判所の管轄外の範囲で第三者が公正且つ中立的な立場から関与し、事業再生を図ることです

事業再生ADRは非公開手続なので、倒産というイメージを払拭できるため非常に秘匿性に富んでいます。

また、上場会社の場合においては法的整理になると、原則として上場廃止になってしまいますが、事業再生ADRは、手続利用申請・手続正式申込だけで上場廃止の対象になることがないのです。


ADR適用の相談は弁護士へ!!

2007年のADR法施行により、法務大臣の認証を受けた民間の事業者がADR事業を営めるようになりました。

事業再生実務家協会がその認定機構の第一号であり、あの日本航空の事業再生ADR申請を受理したことでも有名です。

実はADR再生のための第三者機関は弁護士や公認会計士などから債権者の合意を得たうえで手続き実施者が選定されます。

つまり、ADRの法を熟知しているのも弁護士であり、その実施者も弁護士出身者によるのです

したがって、ADR事業再生についての相談は弁護士にするのが一番だということなのです。


当事務所の代表弁護士宮田が事業再生ADRについて、取材を受け、ヤフーニュースに配信されました。

取材を機に、事業再生ADRについてのコラムをアップデートしました。ぜひ、以下をご覧ください。



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