事業再生ADRとは?会社更生手続との違い
1.事業再生の手法-事業再生ADRはハイブリッド型-
事業再生の手続は大きく分けると、私的整理と法的整理に分かれます。
私的整理とは、債務者と債権者の合意によって支払いを停止してもらったり、債務を一部免除してもらって、事業再生を図る手法です。
債権者との合意によるので、事業再生に入っていることが公にならないほか、支払猶予等をしてもらう債権者を債務者自身で選べるために、業務に欠かせない取引先を巻き込まずにすみ、取引を継続できることが大きな強みです。
対して、法的整理とは、裁判所が主導する再生手続きです。
裁判所が、すべての債権者を巻き込んで、行うため、手続が公になり取引先も手続に参加することになりますが、裁判所が主導するため、公平性や信頼性があります。
事業再生ADRは、国が認定した専門機関が債務者と債権者の間に入って行う私的整理です。
専門機関が手続を主導する点では、法的整理に似ていますが、私的整理なので、対象債権者を選んで行うことができます。(対象債権者を金融機関に限定すれば、取引先とは取引を継続できる)。
秘匿性 | 実効性・信頼性 | |
私的整理 | 私的整理を行う債権者を選べるので、取引先とは取引を継続できる | 債務者から私的整理を持ちかけても債権者の合意が得にくい |
---|---|---|
事業再生ADR | 対象債権者を選べるので、原則として公にならず取引先とは取引を継続できる | 国から認証を受けた専門機関がかかわるので、信頼性が高く、債権者の同意を得やすい |
法的整理 (会社更生・民事再生) |
すべての債権者に公になってしまう | 裁判所がかかわるので、信頼性が高く、債権者の同意が得やすい |
事業再生ADRは、私的整理と法的整理のメリットの融合を狙ったハイブリッド型の事業再生なのです。
2.事業再生ADRの実際
事業再生ADRを用いるにあたっては、以下の点に注意が必要です。
事業再建計画に対象債権者全員の同意が必要である
事業再生ADRでは、債務者が再建計画を立てて、これに対象債権者全員の同意がされなければ手続が進まないのです。
会社更生や民事再生でも、再生計画案に債権者の同意を求めますが、法的整理では、債権者の過半数等で手続は進行するので、債権者全員というわけではありません。
専門機関が関与しているとはいえ、対象債権者が全員納得する再建計画を立てるのは大きなハードルです。
対象債権者同士の意見が一致せず、計画に同意が得られない場合もあるようです。
手続費用が高額
事業再生ADRの手続には、負債の金額に応じて手続費用が変わります。
その費用は決して小さくなく、正式申請に至るまででも数百万円に上り、手続が成立した際には、さらに数百万円の報奨金が必要です。
以上の要素のため、事業再生ADRは、債権者が計画に納得するような、資本規模が大きい、大企業向きの再生手続といえます。
事業再生ADRは、ADR法、産活法に法的根拠を持つ手続です。
手続の利用には弁護士への相談をお勧めします。
当事務所の代表弁護士宮田が、事業再生ADRについての取材を受け、Yahoo!ニュースに配信されました。
Yahoo!ニュース『経営危機の「エドウィン」が申請した「事業再生ADR」ってなんだ?』※Yahoo!ニュースでの配信は終了いたしました。詳細はこちらにてご覧ください。
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