福岡での破産と弁護士

はじめに

破産を検討していらっしゃる個人の方が不安に思われていることとして、

  • 「お金がないから破産をしたいのに、弁護士費用なんて出せない」
  • 「破産をすると財産を全て取り上げられてしまう」
  • 「破産をすると親戚や職場の同僚など周りの人に知られてしまう」

などがあります。

このような不安は、誤解に基づくものが多いのが事実です。

そこで、破産をする際の弁護士費用や財産に関する福岡における実情をご説明いたします。

弁護士費用について

たしかに、破産の手続を弁護士にご依頼いただくためには、費用が発生します。

お金がないのに弁護士費用なんて支払えないという方は多くいらっしゃいます。

一般的に、個人で破産をする方は、銀行やサラ金などからの借り入れを返済できなくなったということが多いです。

破産手続を弁護士にご依頼いただくと、弁護士はまず債権者全員に「受任通知」を送付します。

これを送ると、債権者は債務者に取り立てすることができなくなります

これにより、債権者への月々の返済をする必要がなくなりますので、給与などから弁護士費用を支払うことができるようになります

また当事務所では、一度に全額は支払うことが困難な方は分割払いでご依頼をお受けしています。

個人の方の場合

着手金 33万円~※1
追加着手金 11万円※2
実費 3万5000円※3
  1. 債権者数や財産の内容によって異なります
  2. 管財事件になった場合のみ発生します
  3. 管財事件になった場合、21万円~追加となります

個人事業主の場合

着手金 44万円~※1
追加着手金 11万円※2
実費 3万5000円※3
  1. 債権者数や財産の内容によって異なります
  2. 管財事件になった場合のみ発生します
  3. 管財事件になった場合、21万円~追加となります

財産について

破産手続では、破産者の財産を売却してお金に換え、債権者らに分配する手続きを踏むのが原則です。

しかし、手元の財産がそこまで多くなく、財産を売却したとしても弁護士費用や破産手続費用に支払うのみで終わってしまい、債権者に支払えない場合には、換価や分配をせずに破産手続が終了します(これを同時廃止といいます。)

福岡地方裁判所の現在の基準では、債務者の有する財産の総額が50万円に満たない場合には原則として同時廃止となります。

また、同時廃止の基準以上の財産を保有している場合においても、全ての財産を換価するわけではなく、生活するために必要な現金(99万円まで)や、生活に欠くことができない衣服、家具、台所用具、職業上、業務に欠くことができない道具などは差し押さえが禁止されており、破産をしても換価をせずに債務者の手元に残ります(これを「自由財産」といいます。)。

自由財産ではない財産であっても、生活で必要不可欠といえる場合には、自由財産の拡張を行うことで一定の範囲で自由財産として認められることもあります。

自由財産ではありませんが、換価を行われない財産もあります。

福岡地方裁判所の場合では、20万円以下の預金、生命保険金や、初年度登録から5年以上経過した自動車等がこれに当たります。

このように、破産手続を行ったときの財産の処分基準は皆様が思われている以上に緩やかです。

破産手続をしたからといって全ての財産を失うわけではなく、債務者の事情に応じて必要な財産を守ることができます。

また、破産手続は裁判所によって運用が異なります。

特に換価しない財産の基準や自由財産の拡張の基準などは異なる点が多いので、お住まいの地域の弁護士に依頼することが重要です。

破産のデメリット

破産手続を行うと、一定の職業に就くことができなくなります。

これを「資格制限」といいます。

資格制限の対象となるのは、損害保険代理人や警備員など一部の職種に限られています。

仮にその職種であったとしても、免責決定が確定したときに復権を認めてもらうことによりその職に就くことは可能ですので、復権するまで配置転換してもらうことで対応できます。

破産手続を行うと官報に個人情報が掲載され、手続を行ったことが公になります。

ただし、一般の方が官報そのものを購入してじっくり目を通すことはほとんど考えられません。

また、弁護士にご依頼すると、裁判所からの通知は弁護士事務所に届きますので、うまくいけば家族にも内緒にすることも可能です。

職場などに裁判所から連絡がいくようなこともありません。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットとしては、破産をするための面倒な手続きから解放されることが第一に挙げられます。

破産手続をするには、もっとも連絡を取りたくない相手である債権者とのやり取りが必要不可欠となります。

弁護士に依頼することで、債権者との直接のやり取りは一切しなくてよくなります。

また、一般的に弁護士が代理人になっている場合には裁判所から破産手続開始決定が出るのが早くなり、免責許可の決定を受けられる確率も高くなります

一方、司法書士に手続を依頼した場合には、本人申立てとなります。

以上のように、弁護士に依頼するメリットは大きくあるといえます。

たくみ法律事務所には、福岡県弁護士会において倒産関係を扱う委員会に所属している弁護士が所属しており、福岡地方裁判所との間で個人破産の財産をどのように扱うかについても検討しています。

当事務所は個人破産事件について多数の実績を有しています

そして、依頼者やその家族の生活を守ることをモットーとして、生活が困窮するような場合には適正な範囲で自由財産の拡張を行うことにより生活を守るなど、適切かつ迅速に対応しております。

また、当事務所では破産を希望されている方でも、個人再生、任意整理が可能であるかどうかを検討したり、逆に個人再生を希望される方でも破産を選択すべきかを検討し、デメリット、メリットを具体的に説明したうえで方針をアドバイスしています

借金の問題でお困りで破産を検討していらっしゃる方は、たくみ法律事務所にご相談ください。

自己破産の解決実績

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