取引の途中で締結されていた和解契約がなかったという前提で過払い金を回収できた事例
相談者の状況
相談者 | 60代男性 / 福岡県在住 |
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相談・依頼のきっかけ
相談者は、新生パーソナルローン株式会社(取引当初は「シンキ」)と取引していた方でした。
借り入れ時期が平成13年前後で、過払いが発生するか調査して欲しいということでご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
受任後すぐに、取引履歴を取り付けました。
開示された取引履歴を元に過払い金の計算を行ったところ、新生パーソナルローン株式会社との取引に過払いがあることがわかりましたので、すぐに裁判を提起いたしました。
請求金額は、約170万円でした(これに加えて遅延損害金も請求しています)。
当事務所が関与した結果
裁判を進める中で、新生パーソナルローンから金額での和解案を示されました。
しかし、こちらの請求額とはかけ離れた金額の提案でありましたが、今回の案件では、取引の途中で新生パーソナルローンと依頼者との間で和解契約が締結されていました。
また、消滅時効の争いもあったためリスクを考えながら裁判を継続しました。
その結果、裁判所を交えて135万円(遅延損害金含む)の支払いを認める決定を得ることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
取引途中で和解契約を締結していたとしても、その時に過払金の発生を認識していなければ、その和解契約をなかったこと(無効)できる可能性が残されています。
本件では、和解契約の無効を主張し、和解契約がなかったという前提で訴訟上の和解をすることができました。
過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
法改正により現在の金利は18%以下になっていると思いますが、過去に20%以上の金利で5年以上借り入れ・返済を繰り返していた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
なお、現在は、完済された後、過払い金返還請求をした場合はブラックリスト(信用情報機関)に登録されません。
ですので、将来的に金融機関と新たな契約を行う場合、過去の過払い金返還請求が新たな契約に影響を及ぼさないといわれています。
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