当事務所の特徴(労働審判)

労働審判の経験がある弁護士での対応

(1)弁護士に依頼しないで労働審判を行うことは困難と思われます

たしかに、弁護士に依頼しないで労働審判を行うことは可能です。

しかし、労働審判は第1回期日の比重が高く、答弁書の締め切りまでに会社の言い分を全て書面で提出する必要があるため、十分な準備を行えない場合は言い分を伝えることができないまま労働審判が終わってしまう可能性があります。

(2)労働審判は、原則弁護士が代理する制度となっていると思われます

また、社会保険労務士等他の専門家が労働審判に携わる場合もありますが、同制度は弁護士が代理することが原則となっている制度と思われます。

社会保険労務士などが代理を申請していますが、許可された事例はほとんどないと聞いています。

労働審判は双方が代理人として弁護士をつけることを前提に、そのかわり言い分をまとめて短時間で終了させる制度と思われますので、今後も、弁護士代理以外原則として認めないものと思われます。

(3)労働審判の経験のある弁護士が対応いたします

労働審判制度は平成18年に施行された制度で、まだ経験のない弁護士も多いと思います。

経験のない中で、スピーディに対応することは難しいものと思われます。

従って、時間との戦いである労働審判対応は、経験豊富な弁護士を選ばれることをお勧めします。

当事務所では、労働審判の経験のある弁護士が対応いたします。

なお、当事務所では、労働審判がご縁で、以後顧問契約を締結させていただいた企業もございます

労働審判の対応に評価いただいたものと自負しております。

迅速な対応

労働審判は時間との戦いですので、弁護士に相談するかどうか迷っているうちに時間が過ぎ、対応が遅れれば、準備時間がとれず、不利になります。

また、期日が間近に迫ってからご相談された場合、答弁書の締め切りまで時間が無くなり、またスケジュールの関係で、弁護士も事件を引き受けられなくなる可能性が高くなります。

弁護士にとっても、労働審判において答弁書作成の比重は高く、短期間で答弁書を作成するというのは大変な作業だからです。

とにかく、迅速に、弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所は、かかる事情に鑑みた対応をすることを心がけています。

費用についてはこちらをご覧ください。


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