電動キックボードの乗車ルールをご存知ですか?

電動キックボード

梅雨に入りじめじめした日が続くようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

湿度・温度ともに高い日が続きますので、体調には気を付けて過ごしたいですね。

さて皆さんは「電動キックボード」に乗ったことはありますか?

最近福岡の街中でも乗っている方を多く見かけるようになったと思います。

レンタル型のものも普及しており、試しに乗ってみたり、短い距離を移動したりするのに重宝しそうですよね。

そんな私たちの身近になってきた「電動キックボード」ですが、乗車時のルールについてご存じでしょうか。

まず電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に分類されます。

いろいろな基準がありますが、特徴的なものを挙げてみました。

  1. 運転免許証は不要
  2. 16歳以上から乗車可能
  3. 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  4. 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
  5. 自賠責保険などの加入が義務付けられている

また、条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要となります。

自分が乗ろうとしている電動キックボードが、特定小型原動機付自転車の基準を満たしているものか事前に確認することが大事ですね。

次に走行できる場所やルールについては以下のとおりです。

  1. 電動キックボードは原則、車道を走行する必要があります。
  2. 走行時は左側の端に寄って走行し、右側は通行してはいけません。
  3. 電動キックボードは原則、歩道を走行することはできません。
  4. 歩道を通る必要があるときは、車両から降りて、手で押して歩いてください。

自転車と共通しているところもありますが、乗車したまま走行できるかどうかも確認する必要がありますね。

ちなみに電動キックボード乗車時はヘルメットの着用が「努力義務」とされています。

交通事故に巻き込まれたり、思わぬ事故が起きたりする可能性もありますので、ヘルメットを着用して安全に配慮しておくことがベストでしょう。

以上事務局Sでした!

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