福岡県内で飲酒運転での交通事故が増加しています
はじめに
ここ数日、寒波の影響で寒い日が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
忘年会に続く新年会シーズンと、普段よりお酒を飲む機会も多いかと思いますが、残念なことに、令和5年に比べて昨年令和6年の方が、福岡県内での飲酒運転による交通事故や飲酒運転の検挙件数が増加しているようです。
飲酒運転と言われると、車での飲酒運転を思い浮かべる方も多いかと思いますが、今回は車ではなく、自転車での飲酒運転について取り上げたいと思います。
自転車の酒気帯び運転について罰則が強化されました
近年自転車による交通事故が増加傾向であることを背景に、令和6年11月1日に道路交通法が改正され、「酒気帯び運転」についても罰則が設けられたことは記憶に新しいかと思います。
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず以前から厳しく禁止されていますが、これまではアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」のみ罰則の対象でした。
今回の改正ではこれまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」(血中アルコール濃度が0.3mg/ml以上又は呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上の状態で車両を運転すること)についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
福岡県内の飲酒運転の実情
先にも述べたように、福岡県内では令和6年11月末時点で、飲酒運転による交通事故が90件も発生しており、令和5年中に発生した飲酒運転による事故の件数(87件)を上回っている状況です。
また、飲酒運転での検挙件数も令和6年11月末時点で1609件となっており、こちらも前年に比べ増加しています。
上記の数値は自転車に限らず全ての交通事故に関するものですが、自転車に限った数値としても、令和6年11月中だけで、なんと137件が酒気帯び運転で検挙されており、まだまだ自転車での飲酒運転に対する認識の甘さが感じられます。
さいごに
自転車は、免許がなくても乗れる気軽で身近な乗り物ではありますが、あくまでも「車両」であり、飲酒運転は絶対してはいけません。
年明けでお酒を飲む機会も多いと思いますが、「飲んだら乗るな」を徹底し、万が一飲酒運転を見かけた際は、迷わず110番通報をしましょう。
【参考】
政府広報オンライン2024年11月 自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!