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経営者・家族の生活を弁護士が守ります


事案によりますが、会社を清算するためには裁判所に支払う予納金や弁護士にお支払いいただく弁護士費用等がかかります。

会社の口座にほとんどお金がなくなってから法人破産を検討しても、費用を払えず破産申し立てができないということにもなりかねません。

資金が完全にショートしてからではなく、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

法人破産に強い弁護士が、経営者の再出発をサポートします。

たくみの3つの強み

破産・倒産しかない!?
いいえ、破産は最後の手段です
たくみ法律事務所所属弁護士吉原
法人の借金解決は破産以外にも選択肢があります。状況に応じた最適策を提案し、関係機関の紹介や方針変更にも柔軟に対応します。 「破産しかないのでは」「破産以外の方法がないか」とお考えの方も、ぜひ一度ご相談ください。
費用捻出方法を共に考え、
ご提案します
たくみ法律事務所所属弁護士荻野哲也
法人を畳もうとする段階では、手元資金が乏しい法人様がほとんどです。 弊所では、売掛金回収や資産の売却など、個々の状況に応じた方法をご提案し、法人破産後の安定した再建に向け、共に最適策を模索します。
会社関係者の生活を守るために
倒産手続は経営者にとっても苦しい決断ですが、従業員や取引先に迷惑をかける側面は否めません。 弊所では、経営者の再就職やご家族への影響についても相談を受けつけます。 また、従業員や取引先への対応についても、手続上可能な範囲で迷惑をおさえる方法を提案いたします。

平日:9時~19時/土日祝:8時~20時

法人破産に必要な費用

初回相談料 無料 ※1
弁護士費用 55万円~ ※2
予納金 23万円~
成功報酬

※1 原則60分、2回目以降のご相談は、1時間1万1000円

※2 負債総額及び債権者数によって変動します。詳しくは下記をご確認ください

弁護士費用と予納金の基準

負債総額:〜3000万円/債権者数:〜15社

弁護士費用55万円〜(税込) 予納金23万円~

負債総額:〜5000万円/債権者数:〜30社

弁護士費用66万円〜(税込) 予納金23万円~

負債総額:〜1億円/債権者数:〜50社

弁護士費用110万円〜(税込) 予納金23万円~

負債総額:1億円以上/債権者数:50社以上

弁護士費用要相談

予納金債権者数50社超:50万円〜/債権者数200社超:150万円〜

※弁護士費用についてはあくまでも目安です。事業所数・財産の有無などによっても異なります。

費用の詳細はこちら

法人破産に必要な費用

初回
相談料
無料 ※1
弁護士
費用
55万円~ ※2
予納金 23万円~
成功
報酬

※1 原則60分、2回目以降のご相談は、1時間1万1000円

※2 負債総額及び債権者数によって変動します。詳しくは下記をご確認ください

弁護士費用と予納金の基準

負債総額:〜3000万円
債権者数:〜15社

弁護士費用
55万円〜(税込)
予納金
23万円~

負債総額:〜5000万円
債権者数:〜30社

弁護士費用
66万円〜(税込)
予納金
23万円~

負債総額:〜1億円
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弁護士費用
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予納金
23万円~

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債権者数:50社以上

弁護士費用
要相談
予納金
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債権者数200社超:150万円〜

※弁護士費用についてはあくまでも目安です。事業所数・財産の有無などによっても異なります。

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法人破産の解決実績

平日:9時~19時/土日祝:8時~20時

よくあるご質問

  • 資金が足りないので、社長が自宅を売却して、会社の資金にすることは可能でしょうか?

    近年、不動産価格が上昇しているため、担保がついていても売却した余剰がでる場合が多いです。

    そのため「売却金を会社資金として使いたい」というご相談は多いのですが、以下の2点の注意が必要です。


    1 売却価格が相当か

    万一、裁判所が売却価格を不当に安いと判断した場合には、破産管財人から相当な売却価格との差額部分について返還を求められます。

    そのため、資産等を売却する場合には、複数の業者にその価格の査定をしてもらうなどし、その中で最も高額な査定をした業者に売却をすることが、リスクを避けるために最善の方法になります。

    後に問題とならない査定の方法にいて、事前に弁護士に相談した方がいいでしょう。


    2 個人資産を売却し、会社の資金とすることの妥当性

    会社に資力が乏しい一方で、代表者の方個人が何等かの資産を有している場合に、個人の資産を売却して会社の事業資金に充てるということが考えられます。

    しかし、この場合には基本的に個人の資産を売却して会社(=法人)の事業資金に充てることはできません。

    具体的には、破産管財人から売却行為を否定され、財産の取り戻しが行われたり、財産の取り戻しが難しい場合には、相当な財産を裁判所に納めるように求められたりすることになります。

    ただし、使途が破産申立費用である場合など、一定の場合に使用が認められます。

    資産の売却に踏み切る前に、一度弁護士への相談をおすすめします。

  • 会社が破産すると、従業員はどうなりますか?

    破産すると会社は消滅しますので、原則として従業員は解雇されることになります。

    もっとも、従業員の賃金は法律上優先的に支払われる扱いとなっており、当面の生活費を保障するための公的な立替制度を利用できることもあります。

    従業員の皆様の不利益をできるだけ小さくできるよう、最大限の配慮をしながら手続を進めてまいります。(従業員への対応の詳細

  • 会社が破産すると、代表者やその家族はどうなりますか?

    会社と代表者は別の法人格ですので、会社が倒産しても代表者には何ら影響しないのが原則です。

    ところが、中小企業の場合、会社名義の借り入れの際に代表者が連帯保証人となるケースが多くあります。

    そのような場合、会社の負債を代表者が負うことになるため、会社の手続と同時に代表者個人の破産手続も行うのが一般的です。(代表者の再生について

    その際、代表者が所有する持ち家などの財産は換価と配当の対象となりますが、生活をしていくために必要な最低限の財産を残すことはできますし、負債から解放されて新たな生活を始めることができます。

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    たくみのつのお約束
    相談無料 秘密厳守 スピード対応
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    弁護士へのご相談は無料です。 ご依頼後の弁護士費用は分割でお支払いが可能です。
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    守秘義務を守り通します。家族や職場に知られることなく弁護士にご相談いただけます。
    スピード対応アイコン3. スピード対応
    迅速対応を心がけます。最短即日で債権者からの督促がストップします!

    自己破産に必要な費用

    初回相談料
    無料
    ※2回目以降は1時間あたり1万1,000円

    成功報酬
    0

    弁護士報酬
    33万円~
    分割払いOK(最低支払金額5万円~)
    ※債権者数や財産の内容により異なります
    ※管財事件になった場合、着手金11万円追加

    実費
    35000
    ※管財事件になった場合21万円~追加

    自己破産に必要な費用

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    よくあるご質問

    • ギャンブルや浪費が原因の借金では自己破産できない?

      パチンコや過度な浪費により借金を重ねた場合、法律上の免責不許可事由に当たり、借金を免除されない場合がございます。

      しかし、形式的には免責不許可事由に当たる場合でも裁判官が裁量により免責を認めることができる「裁量免責」という制度があります。

      弊所にご依頼いただいた事案でも、実際に裁量免責が認められたケースが多くございます。

    • 自己破産をすると、新たに借入れはできない?

      自己破産など債務整理の手続を行うと、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になり、数年間、クレジットカードを作ったり住宅ローンを組んだりすることができなくなります。

      もっとも、自己破産をすれば借金が帳消しになり、返済に追われる生活から解放されますので、借金をしなくても働いた収入を生活費に充てることができます。

      手続から一定の期間が経過すればブラックリストから削除され、また新たな借入れをすることが可能になります。

    • 自己破産をしたら家族や知人にバレる?

      自己破産をすると「官報」と呼ばれる公的な出版物に氏名や住所が掲載され、手続を行ったことが公にされます。

      もっとも、金融会社の担当者など一部の人を除けば一般の方が官報を目にすることはほとんどありませんので、家族や知人に知られるおそれは極めて低いといえるでしょう。

      また、当事務所では、ご自宅への書類等の郵送をご希望されない方には、希望の連絡方法(メール等)にて柔軟に対応いたします。

      ただし、同居のご家族については収入に関する資料の提出が必要になることがあります。

    • 自己破産をすると就けない職業があるって本当?

      自己破産の申立てをすると、弁護士、司法書士、税理士などの士業や、生命保険募集人、警備員など一定の職業に就くことができなくなります。

      とはいえ、職業制限の対象になるのは一部の職業に限られますし、無事に破産手続が終了すれば元の職業に就くことが可能になります。

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