事案によりますが、会社を清算するためには裁判所に支払う予納金や弁護士にお支払いいただく弁護士費用等がかかります。
会社の口座にほとんどお金がなくなってから法人破産を検討しても、費用を払えず破産申し立てができないということにもなりかねません。
資金が完全にショートしてからではなく、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
法人破産に強い弁護士が、経営者の再出発をサポートします。
法人破産に必要な費用
法律相談料
弁護士費用と予納金の基準
負債総額:〜3000万円/債権者数:〜15社
負債総額:〜5000万円/債権者数:〜30社
負債総額:〜1億円/債権者数:〜50社
負債総額:1億円以上/債権者数:50社以上
※弁護士費用についてはあくまでも目安です。事業所数・財産の有無などによっても異なります。
よくあるご質問
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会社の資金が足りないので、社長が自宅を売却して、会社の資金にすることは可能でしょうか?
近年、不動産価格が上昇しているため、担保(抵当権)がついていても売却金として相当額が見込まれます。
そのため会社資金として使いたいという弁護士へのご相談は多いのですが、以下の通り注意が必要です。
破産手続では、破産者が有している財産がある場合、破産管財人がそれをお金に換え、各債権者に分配する手続が行われます。
そして、破産管財人としては、破産者の財産が相場より低い価格で売却されるなどして、債権者に配当することができるお金が不当に少なくなることがないよう、破産者が有している財産の適正な売却価格を判断し、売却を進めていくことになります。
破産手続を開始する前に、破産者自身が財産を売却し、その売却代金を事業資金等に使用していた場合であっても、破産管財人から、その売却価格が適正な額であったのかどうかが精査されることになります。
仮に、売却価格が不当に安いと判断された場合には、破産管財人から相当な売却価格との差額部分について負担を求められる可能性があります。
この場合、当該財産を購入した人が、その差額部分についてその負担を求められることになります。
上記のように、資産等の売却の場合には、その価格の相当性が問題になります。
そのため、ご自身で資産等を売却する場合には、複数の業者にその価格の査定をしてもらうなどし、その中で最も高額な査定をした業者に売却をすることが、リスクを避けるために最善の方法になります。
会社を経営している代表者の方は、会社の借り入れのために代表者の方個人が保証人になっていたり、会社の事業資金に充てるために代表者が個人的に金融機関から借り入れをしたりしているケースが多いです。
会社に資力が乏しい一方で、代表者の方個人が何等かの資産を有している場合に、個人の資産を売却して会社の事業資金に充てるということが考えられます。
しかし、この場合には基本的に個人の資産を売却して会社(=法人)の事業資金に充てることはできません。
法律上、個人と会社(=法人)は、全く別の人格として評価され、破産手続についても、それぞれの債権者を裁判所に報告し、個人の債権者への配当は個人の財産から、法人の債権者への配当は法人の財産から配当し、それぞれ破産手続を進めていくことになります。
そのため、代表者個人の資産を売却して会社(=法人)の事業資金に充てる場合、本来、個人の債権者に充てることができる財産を別人格のために使用していることになるため、問題になります。
具体的には、破産管財人から売却行為を否定され、財産の取り戻しが行われたり、財産の取り戻しが難しい場合には、相当な財産を裁判所に納めるように求められたりすることになります。
このように、個人や法人に資産があり、その資産を破産手続き前に売却する行為や、事業資金に充てる場合には注意が必要です。
資産の売却に踏み切る前に、一度弁護士への相談をおすすめします。 -
会社が破産すると、従業員はどうなりますか?
破産すると会社は消滅しますので、原則として従業員は解雇されることになります。
もっとも、従業員の賃金は法律上優先的に支払われる扱いとなっており、当面の生活費を保障するための公的な立替制度を利用できることもあります。
従業員の皆様の不利益をできるだけ小さくできるよう、最大限の配慮をしながら手続を進めてまいります。(従業員への対応の詳細)
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会社が破産すると、代表者やその家族はどうなりますか?
会社と代表者は別の法人格ですので、会社が倒産しても代表者には何ら影響しないのが原則です。
ところが、中小企業の場合、会社名義の借り入れの際に代表者が連帯保証人となるケースが多くあります。
そのような場合、会社の負債を代表者が負うことになるため、会社の手続と同時に代表者個人の破産手続も行うのが一般的です。(代表者の再生について)
その際、代表者が所有する持ち家などの財産は換価と配当の対象となりますが、生活をしていくために必要な最低限の財産を残すことはできますし、負債から解放されて新たな生活を始めることができます。
自己破産は、人生を再スタートさせるための手続きです
自己破産のメリット
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お客様の声
よくあるご質問
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ギャンブルや浪費が原因の借金では自己破産できない?
パチンコや過度な浪費により借金を重ねた場合、法律上の免責不許可事由に当たり、借金を免除されない場合がございます。
しかし、形式的には免責不許可事由に当たる場合でも裁判官が裁量により免責を認めることができる「裁量免責」という制度があります。
弊所にご依頼いただいた事案でも、実際に裁量免責が認められたケースが多くございます。
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自己破産をすると、新たに借入れはできない?
自己破産など債務整理の手続を行うと、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になり、数年間、クレジットカードを作ったり住宅ローンを組んだりすることができなくなります。
もっとも、自己破産をすれば借金が帳消しになり、返済に追われる生活から解放されますので、借金をしなくても働いた収入を生活費に充てることができます。
手続から一定の期間が経過すればブラックリストから削除され、また新たな借入れをすることが可能になります。
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自己破産をしたら家族や知人にバレる?
自己破産をすると「官報」と呼ばれる公的な出版物に氏名や住所が掲載され、手続を行ったことが公にされます。
もっとも、金融会社の担当者など一部の人を除けば一般の方が官報を目にすることはほとんどありませんので、家族や知人に知られるおそれは極めて低いといえるでしょう。
また、当事務所では、ご自宅への書類等の郵送をご希望されない方には、希望の連絡方法(メール等)にて柔軟に対応いたします。
ただし、同居のご家族については収入に関する資料の提出が必要になることがあります。
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自己破産をすると就けない職業があるって本当?
自己破産の申立てをすると、弁護士、司法書士、税理士などの士業や、生命保険募集人、警備員など一定の職業に就くことができなくなります。
とはいえ、職業制限の対象になるのは一部の職業に限られますし、無事に破産手続が終了すれば元の職業に就くことが可能になります。