福岡県在住の50代女性が過払金40万円を回収できた事例
相談者の状況
相談者 | 50代女性 / 福岡県在住 |
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相談・依頼のきっかけ
相談者は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(取引当初は「プロミス」)と取引していた方でした。
借り入れ時期が平成19年前後で、過払いが発生するか調査して欲しいということでご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
受任後すぐに、取引履歴を取り寄せました。
開示された取引履歴を元に過払い金の計算を行ったところ、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社との取引に過払いがあることがわかりましたので、すぐに、裁判を提起いたしました。
請求金額は、約40万円でした(これに加えて遅延損害金も請求しています)。
当事務所が関与した結果
裁判を進める中で、SMBCコンシューマーファイナンスから金額での和解案を示されました。
しかし、こちらの請求額とはかけ離れた金額の提案であったため、裁判を継続しました。
その結果、裁判所を交えて40万円(遅延損害金含む)の支払いを認める決定を得ることができました。
ほぼ満額での回収です。
弁護士の所感(解決のポイント)
借入金を全額完済した場合であっても、借入時期によって過払いが発生する場合と発生しない場合があります。
一般的には、平成19年以降に初めて取引を開始した方の場合には過払い金が発生しないと言われています。
今回は、依頼者も取引開始時期を正確に記憶しておらず、場合によっては過払金が発生しない可能性もありましたので、過払い金が発生するかどうかの調査も含めて受任いたしました。
結果的に約40万円の過払金の返還を受けることができましたので、本当にご相談いただいて良かったと思います。
過払い金が発生するか否か分からないという方も一度ご相談ください。
過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
法改正により現在の金利は18%以下になっていると思いますが、過去に20%以上の金利で5年以上借り入れ・返済を繰り返していた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
なお、現在は、完済された後、過払い金返還請求をした場合はブラックリスト(信用情報機関)に登録されません。
ですので、将来的に金融機関と新たな契約を行う場合、過去の過払い金返還請求が新たな契約に影響を及ぼさないといわれています。
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