個人再生手続の調査中に過払い金が判明し、裁判で全額分の請求が認められた事例
相談者の状況
相談者 | 40代男性 / 福岡県在住 |
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相談・依頼のきっかけ
相談者は、多額の借入があり返済が難しいため個人再生の手続をとりたいという理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
負債額や返済見込額を確認し、個人再生手続で正式にご依頼いただきました。
正確な債権額を確定させるために各債権者から資料を取り寄せたところ、債権者のひとつであった株式会社セディナに対して過払金が発生していることが判明しました。
そこで、ご依頼当時残っていた借入額と相殺した残額について、過払金返還請求訴訟を提起しました。
当事務所の活動
開示された取引履歴を元に過払い金の計算を行ったところ、株式会社セディナに約240万円の過払いが発生することが分かりました。
同時に、約150万円の債務もありましたので、相殺して約134万円の過払いの請求を行いました(遅延損害金含む。)
当事務所が関与した結果
裁判を進める中で、株式会社セディナから和解案を示されました。
しかし、こちらの請求額とはかけ離れた低額での提案であったため、提案に応じることはせず、裁判を継続しました。
その結果、裁判所を交えて約134万円(遅延損害金含む)の支払いを認める決定を得ることができました。
当方の請求がすべて認められた結果となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
平成18年より前から長年にわたり取引をしている場合には、過払金が発生している可能性があります。
もちろん、借入がなければ、法定利息に従い計算して発生した全ての過払金の返還を請求することができます。
約定利息に従って計算するとその債権者に対して負債が残っている場合であっても、法定利息で計算し直せば、負債と相殺しても、請求できる過払金が残っている場合もあります。
個人再生手続を行う場合であっても、同時並行で過払金返還請求訴訟を提起することは可能ですし、実際に返還された過払金はご本人の手元に入ることになり、個人再生が認められた際の返済資金の足しにすることが可能です。
当事務所では、個人再生や個人破産の手続をご依頼いただいたお客様については、過払金の調査も合わせて行っておりますので、是非一度ご相談ください。
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