申立てからわずか3か月で自己破産の免責決定が出された事案
相談者の状況
相談者 | 30代女性 / 会社員・1人暮らし |
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負債合計額 | 約500万円(6社) |
収入合計額 | 月額約20万円(給与) |
相談・依頼のきっかけ
この女性は、2012年頃、知人の紹介で参加した自己啓発セミナーに参加するための費用として金融機関から約350万円を借り入れました。
このセミナーは、他の参加者を紹介するとマージンを受け取ることができるというものでしたが、マージンとして受け取った額はセミナー参加費用として支払った額を大幅に下回り、借金だけが残りました。
その後、給与から毎月の返済額を支払うことが困難になり、返済のためにさらに金融機関から借り入れを行いました。
正社員とアルバイトを掛け持ちするなどして返済を続けてきましたが、完済の見込みがないと判断し、たくみ法律事務所の弁護士に個人破産についてご相談いただきました。
当事務所の活動
ご依頼いただいた直後に債権者に対し受任通知を送り、債権者から依頼者への督促を止めました。
その後、裁判所に破産手続開始の申立てを行いました。
当事務所が関与した結果
申立てから約1か月後に裁判書から同時廃止の決定連絡がありました。
その後、免責についての意見申述期間が経過し、申立てから3か月で免責決定が出されました。
担当弁護士より
破産手続には管財事件と同時廃止の2種類があります。
管財事件は破産管財人が選任される手続です。
破産者が一定の財産を保有している場合に裁判所の判断で管財事件となります。
同時廃止は、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産事件が廃止されるものです。
管財事件と比べると同時廃止はスピーディに手続を終えることができ、破産しようとする方のご負担が少なくて済む点がメリットです。
管財事件にするか同時廃止とするかは裁判所が決定することなので、申立の手続を弁護士が代行しても、どちらかの手続を選んで申立てをすることはできません。
今回のケースでは、依頼者に目立った財産がなく、借金の原因に大きな問題があるとは評価されなかったこと等の事情から、同時廃止が認められたものと考えられます。
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