債権回収の解決実績

弁護士の内容証明文書で回収

Xの友人であったYに度々金銭を貸し付けていたが、支払いを渋るようになり、結局、契約書がないという理由で支払いを拒否してきたということでご相談いただきました。

お話を伺うと、銀行口座から送金していたということで、通帳の履歴から支払い証明を得て、内容証明郵便にて督促しました。

Yは、弁護士による文書に驚き、分割ではあるが、全額の回収が可能となりました。


弁護士の所感

弁護士名がついた文書の送付により、回収が実現できた典型的な事案です。


所在地の調査により回収

小規模のY社に融資していたX社(依頼者)は、Y社の代理人弁護士から債務整理の通知を受けたため、回収可能性についてご相談いただきました。

契約書をみると、X社はたまたま、Y社の代表者の知人Zに、連帯保証人になってもらっていたが、所在は不明とのことでした。

そこで、弁護士会照会により、Zの現在の住所を調査し、新住所地へ内容証明郵便を送達しました。

その結果、Zから債権全額の回収が実現できました。


弁護士の所感

弁護士であれば、相手方の住人票を取得できるので、行方が分からない場合にも、効果的です。


代理受領の方法で回収

小規模の孫請のX社(依頼者)が、中規模の下請Y社と取引をしていたが、突然、支払いがなくなったということで相談に来られました。

至急、Y社が支払いを受ける先である元請Z社の代表者とも知人であったので、Z社と協議しY社の支払いを待ってもらうようお願いし、三者間で、X社が代理受領することで合意し、X社が回収できた事案です。


弁護士の所感

YがZに債権譲渡をする方法も検討しましたが、YがZから信用を失ってしまう、内容証明郵便を出すのが面倒くさいなどの理由でこれを嫌がっていましたので、この代理受領の方法を取りました。

「代理受領」とは、XがYから債権回収、受領の委任を受けてYの代理人としてZから集金し、その回収金をXの債権に充当する方法をいいます。

なお、Y社が債務整理手続きを取る前に回収する必要があり、迅速性が必要です

もっとも、Y社が破産等の手続きに移行するような場合には、債権者間の公平を害する行為ならないよう注意が必要であり、その点に配慮が必要でした。

ただ、「代理受領」では、Yが資金繰りに困っているときは約束を破って自分が取立に行ったり、他の債権者の圧力に負けて他にも同じような約束をしたり債権譲渡してしまう可能性があるというのが難点です。


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